2017年2月9日木曜日

[法規] 非常時の通信

総務大臣は、(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災等の)非常事態が「発生した、または発生するおそれがある場合」に「人名の救助、災害の救援、交通通信の確保または秩序の維持」に必要な通信を、「無線局」に行わせることができる。
そのために必要な環境整備を、「免許人または登録人」に協力を要請することもできる。
違反したら 「100万円以下」の罰金または、「一年以下の懲役」が課される。
似たような法規問題に、非常通信があります。
今回は、非常時の通信です。

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